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子育て・介護支援制度

子育て・介護支援制度について

仕事と育児・介護の主な両立支援制度一覧

妊娠期休暇制度
  • 妊娠期休職
    (製造ライン等の立ち仕事に従事する女性対象)
産前・産後休暇
  • 産前休暇(6週間(多胎児の場合14週間))
  • 産後休暇(8週間)
育児期
介護期
休暇制度
  • 育児休職/介護休職(各最長2年)
柔軟な勤務時間制度
  • 育児時間(30分×2回/日)
  • 所定外労働の免除(育児のみ)
  • 常1直勤務
  • 時間外労働の制限
  • 深夜労働免除
  • 勤務時間の短縮措置
  • フレックスタイム制コアタイム廃止
  • 子の看護時間
    (子一人につき5日相当/年、上限10日相当/年)
  • 介護時間
    (一介護事由につき、5日相当/年)
  • 部分的在宅勤務
    (標準労働時間帯内で4時間/日在社が必要、
    但し子の看護時は終日在宅可)
育児支援
  • 事業所内託児所施設(3施設)
  • 選択型福利厚生制度における育児サービスの充実
    (ベビーシッター、育児サービス利用費補助など)
プロキャリア・
 カムバック制度
  • 配偶者の赴任帯同、長期の介護による退職者を
    対象とした再雇用制度

 

介護休業について

 

介護休業給付の基本的な流れ
介護休業開始(介護給付スタート)
3ヶ月(93日)又は3ヶ月(93日)までに介護休業終了
事業主からハローワークに受給資格確認申請と支給申請
 (全期間分一括申請)
支給(不支給)決定し、支給決定通知書交付
 支給決定日から約1週間後に指定金融機関に振り込み

1. 介護休業給付とは

 

 労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することにより 職業生活の継続を支援する制度です。

2. 介護休業給付の支給を受けることができる方。

 

 
 (1) 受給資格 
 
 ・

家族を介護するための休業を取得した雇用保険の65歳未満の一般被保険者であること。
 
 ・

介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること。
 (ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)
 
 ・


雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要です。

同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること。

※事業主の命令により一定期間出向していた(いる)期間があっても、

同一事業主の下における雇用として通算される場合があります。

 

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日目)を越えて引き続き雇用される見込みがあること。
ただし、93日を越えた契約期間が93日経過日から1年を経過する日までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。

 

(2) 支給要件
 
 ・

支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。
 
 ・

各支給単位期間において就労日数が10日以下であること。
 * 「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。
 

  ・

各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること。

3. 支給対象期間は

 

 
 (1)

(2)
1つの休業期間が3ヶ月を超える場合は、3ヶ月が程度。
複数回休業取得する場合は、通算93日に達するまで
 (連続する要介護状態につき1回のみの支給となります。すなわち複数回支給できるのは、新たな要介護状態が発生した場合となります)

4. 支給対象となる介護休業とは

 

 
 (1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業であること。
 ※ 必要とする状態にある家族とは、被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」又は、被保険者が 同居かつ扶養している「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。
 
(2)

被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって 被保険者が実際に取得した休業であること。
社会福祉法人平鹿悠真会
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施設サービス:特別養護老人ホーム
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       居宅介護支援事業
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