子育て・介護支援制度
子育て・介護支援制度について
仕事と育児・介護の主な両立支援制度一覧
妊娠期 | 休暇制度 |
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産前・産後休暇 |
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育児期 介護期 | 休暇制度 |
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柔軟な勤務時間制度 |
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育児支援 |
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プロキャリア・ カムバック制度 |
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介護休業について
介護休業給付の基本的な流れ
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1. 介護休業給付とは
労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することにより 職業生活の継続を支援する制度です。 |
2. 介護休業給付の支給を受けることができる方。
(1) 受給資格 | |||
・ | 家族を介護するための休業を取得した雇用保険の65歳未満の一般被保険者であること。 | ||
・ | 介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること。 (ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。) | ||
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※事業主の命令により一定期間出向していた(いる)期間があっても、 同一事業主の下における雇用として通算される場合があります。 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日目)を越えて引き続き雇用される見込みがあること。 ただし、93日を越えた契約期間が93日経過日から1年を経過する日までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。 | ||
(2) 支給要件 | |||
・ | 支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること。 | ||
・ | 各支給単位期間において就労日数が10日以下であること。 * 「支給単位期間」とは、休業開始日から起算して1ヶ月毎の期間をいいます。 | ||
・ | 各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金であること。 |
3. 支給対象期間は
(1) (2) | 1つの休業期間が3ヶ月を超える場合は、3ヶ月が程度。 複数回休業取得する場合は、通算93日に達するまで (連続する要介護状態につき1回のみの支給となります。すなわち複数回支給できるのは、新たな要介護状態が発生した場合となります) |
4. 支給対象となる介護休業とは
(1) | 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業であること。 ※ 必要とする状態にある家族とは、被保険者の「配偶者」「父母」「子」「配偶者の父母」又は、被保険者が 同居かつ扶養している「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」。 | |
(2) | 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって 被保険者が実際に取得した休業であること。 |